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介護保険法施行規則 第二十二条の二十七 (介護員養成研修の指定の基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護員養成研修の指定の基準)

第二十二条の二十七

第三条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。

  1. 介護職員初任者研修課程
    1. 修業年限は、おおむね八月以内であること。
    2. 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
    3. ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    4. 講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。
    5. 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    6. 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  2. 生活援助従事者研修課程
    1. 修業年限は、おおむね四月以内であること。
    2. 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
    3. ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    4. 講師は、生活援助従事者研修課程を教授するのに適当な者であること。
    5. 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    6. 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

2講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項第一号又は第二号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

  1. 添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。
  2. 添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
  3. 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。

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