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介護保険法施行規則 第二十二条の二十六 (指定の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定の申請)

第二十二条の二十六

第三条第一項第一号ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 研修の名称
  3. 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)
  4. 学則
  5. 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  6. 実習を行おうとする者にあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書
  7. 収支予算及び向こう二年間の財政計画
  8. 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款
  9. その他指定に関し必要があると認める事項

2講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。

  1. 講義を通信の方法によって行う地域
  2. 添削指導及び面接指導の指導方法
  3. 面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

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