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介護保険法施行令 第三条 (法第八条第二項の政令で定める者)

平成十年政令第四百十二号政令
(法第八条第二項の政令で定める者)

第三条

第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第一号に掲げる者とする。

  1. 次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)
    1. 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修当該都道府県知事
    2. 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。)当該介護員養成研修事業者
  2. 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの

2前項第一号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

  1. 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
  2. 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
    1. 養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
    2. 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
    3. 介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

3都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第一号ロの指定を取り消すことができる。

4前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
附則

平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。

平成十九年度に地域包括支援センター(旧法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における平成十八年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条第一項の規定にかかわらず、平成十八年度の給付見込額(新令第三十七条の二第一項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業(介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については百分の一・五、旧法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(介護予防事業を除く。次項において同じ。)については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。

2平成二十年四月に地域包括支援センターを設置する市町村における平成十八年度及び平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度の給付見込額に、介護予防事業については百分の一・五、地域支援事業については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する経過措置)
附則

平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が平成十八年三月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護及び新法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、平成二十七年度以後の各年度における新地域支援事業について適用し、平成二十六年度以前の各年度における第三号旧介護保険法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。

医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十日以前のときは、当該特定市町村の平成二十七年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「同条第一項」とあるのは「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中「介護予防・日常生活支援総合事業費額が」とあるのは「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額が」と、「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第六項中「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第八項第八号中「介護予防・日常生活支援総合事業費額」とあるのは「経過的介護予防等事業費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額」とする。

2医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までのときは、当該特定市町村の平成二十八年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第二項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号中「平成二十七年度又は平成二十八年度」とあるのは「平成二十八年度」と、同条第三項第二号及び第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十八年度又は平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前三項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十八年度」とする」とする。

3医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十九年三月三十一日のときは、当該特定市町村の平成二十九年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第三項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号及び同条第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前二項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十九年度」とする」とする。

(地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為)

改正後医療法第七十条第一項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。

(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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