(福祉用具の貸与の方法等)
第四条
法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
- 一
保健師
- 二
看護師
- 三
准看護師
- 四
理学療法士
- 五
作業療法士
- 六
社会福祉士
- 七
介護福祉士
- 八
義肢装具士
- 九
福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
2前項第九号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
- 一
福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
- 二
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。- イ
前項第九号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
- ロ
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
- ハ
福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第九号の指定を取り消すことができる。
4前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(訪問介護員養成研修の経過措置)
附則次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
- 一
この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
- 二
この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
- 三
この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業(施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前二号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
(保険料率の算定に関する基準の特例)
市町村は、次に掲げる第一号被保険者の平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の算定に係る新令第三十八条第一項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この条において同じ。)及び新令第三十九条第一項の割合については、これらの規定にかかわらず、これらの規定により適用されることとなる標準割合又は割合を下回る割合を定めることができる。
- 一
地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に規定する者
- 二
前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
- 三
地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に規定する者
- 四
前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
- 五
平成十九年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
- 六
前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
2市町村は、前項の規定により、同項に規定する標準割合又は割合を下回る割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額(新令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。)を保険料により確保することができるようにするものとする。
前条の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、平成十八年三月中に前条に規定する通所介護を利用した当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
前条の規定にかかわらず、医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日以後のときは、平成二十七年度から当該条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における当該特定市町村が行う新地域支援事業については、介護保険法施行令第三十七条の十三第一項、第二項、第五項及び第六項第二号の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
医療法第七十条の八第三項の規定による確認(同法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。