(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準) 第二十二条の三十三 令第四条第一項第九号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一講習は、年に一回以上開催されること。二講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。三前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。四講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。 e-Gov法令検索で第二十二条の三十三を開く ↗