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介護保険法施行規則 第二十二条の三十三 (福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)

第二十二条の三十三

第四条第一項第九号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 講習は、年に一回以上開催されること。
  2. 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。
  3. 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
  4. 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。

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