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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第六条 (職員の専従)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(職員の専従)

第六条

特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

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一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第八条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十五年四月一日以前に老人福祉法第十五条の規定により設置されている特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成十五年前特別養護老人ホーム」という。)であって、この省令による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「特別養護老人ホーム旧基準」という。)第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十五年前特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、この省令の施行後に特別養護老人ホーム旧基準第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)のうち、介護保険法第四十八条第一項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行の際現に老人福祉法第十五条の規定により設置されている地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、特別養護老人ホーム旧基準第六十四条に規定する一部ユニット型地域密着型特別養護老人ホームであるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の地域密着型特別養護老人ホームであって、この省令の施行後に特別養護老人ホーム旧基準第六十四条に規定する一部ユニット型地域密着型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。)のうち、介護保険法第四十二条の二の指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

(ユニットの定員に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(協力医療機関との連携に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第二十五条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十七条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十四条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

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