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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第七条 (運営規程)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(運営規程)

第七条

特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、数及び職務の内容
  3. 入所定員
  4. 入所者の処遇の内容及び費用の額
  5. 施設の利用に当たっての留意事項
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 非常災害対策
  8. 虐待の防止のための措置に関する事項
  9. その他施設の運営に関する重要事項

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一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

  1. 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
  2. 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ii)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ii)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

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