(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
第二条
法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一施設の名称、種類及び所在地
- 二建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 三養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
- イ施設の運営の方針
- ロ入所定員
- ハ職員の定数及び職務の内容
- イ
- 四特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
- イ
- ロ入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- ハ職員の勤務の体制及び勤務形態
- ニ
- 五施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
- 六事業開始の予定年月日
2地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。