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老人福祉法施行規則 第二条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)

第二条

第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 施設の名称、種類及び所在地
  2. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  3. 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
    1. 施設の運営の方針
    2. 入所定員
    3. 職員の定数及び職務の内容
  4. 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
    1. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「基準」という。)第七条第三十四条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程
    2. 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
    3. 職員の勤務の体制及び勤務形態
    4. 基準第二十七条第一項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(基準第二十七条第六項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
  5. 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
  6. 事業開始の予定年月日

2地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第二十条の四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している賃貸住宅に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類は、この省令による改正後の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類とみなす。

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