(運営規程)
第三十四条
ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二職員の職種、数及び職務の内容
- 三入居定員
- 四ユニットの数及びユニットごとの入居定員
- 五入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
- 六施設の利用に当たっての留意事項
- 七緊急時等における対応方法
- 八非常災害対策
- 九虐待の防止のための措置に関する事項
- 十その他施設の運営に関する重要事項
ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。