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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十四条 (運営規程)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(運営規程)

第三十四条

ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、数及び職務の内容
  3. 入居定員
  4. ユニットの数及びユニットごとの入居定員
  5. 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額
  6. 施設の利用に当たっての留意事項
  7. 緊急時等における対応方法
  8. 非常災害対策
  9. 虐待の防止のための措置に関する事項
  10. その他施設の運営に関する重要事項

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