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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十五条 (設備の基準)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(設備の基準)

第三十五条

ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

  1. 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
  2. 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十二条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
    2. 第四十二条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
    3. 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

  1. ユニット
  2. 浴室
  3. 医務室
  4. 調理室
  5. 洗濯室又は洗濯場
  6. 汚物処理室
  7. 介護材料室
  8. 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. ユニット
    1. 居室
    2. 共同生活室
    3. 洗面設備
    4. 便所
  2. 浴室
  3. 医務室
    1. 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
    2. 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
  4. 調理室

5ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

  1. ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
  2. 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
  3. ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

  1. 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
  2. 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
  3. 廊下及び階段には手すりを設けること。
  4. 階段の傾斜は、緩やかにすること。
  5. ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

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