(基本方針)
第二条
特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
3特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
4特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
5特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第一項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号。次条第二項において「設備運営基準」という。)第十八条第二項第十六号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたもの(平成十六年四月一日以降に全面的に改築されたものを除く。)については、第十一条第三項第十四号、第三十五条第三項第六号、第五十五条第三項第十四号及び第六十一条第三項第六号の規定は、当分の間適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第三章(第三十五条第四項第一号イ(4)及び同号ロ(3)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第三十五条第四項第一号イ(4)の規定を適用する場合においては、同号イ(4)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
2この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、新基準第三章に規定する基準を満たすものについて、新基準第三十五条第四項第一号ロ(3)の規定を適用する場合においては、同号ロ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第百七号)附則第二条第一項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームに係るこの省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第六十一条第四項第一号イ(4)(i)の規定の適用については、同号イ(4)(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
2この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームに係る新基準第六十一条第四項第一号ロ(3)の規定の適用については、同号ロ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る第三条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特養基準」という。)第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イの規定の適用については、新特養基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。
2前項の条例の制定施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、当該条例の制定施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、新特養基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イの規定を適用する場合においては、新特養基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。