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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三条 (構造設備の一般原則)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(構造設備の一般原則)

第三条

特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

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この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について第十一条第四項第一号及び第五十五条第四項第一号の規定を適用する場合においては、第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。

2この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令附則第四条第二項(設備運営基準第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、特別養護老人ホームであってユニット型特別養護老人ホームでないものとみなす。

2この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、新基準第十二条及び第三章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。次項において同じ。)に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等(新基準第五十六条第十一項に規定する指定短期入所生活介護事業所等をいう。)のうち、この省令の施行の際現にその入所定員が当該特別養護老人ホームの入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、同条第十三項の規定は適用しない。

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