(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第三条
法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。
法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三による証明書とみなす。