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老人福祉法施行規則 第二十四条 (中核市の特例)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(中核市の特例)

第二十四条

第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項第三条第一項第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。

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