条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法施行令 第十三条 (大都市等の特例)

昭和三十八年政令第二百四十七号政令
(大都市等の特例)

第十三条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十四条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の二第一項から第三項までに定めるところによる。

2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第三十四条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法施行令第十三条(大都市等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(法第二十九条第十六項の政令で定める法律) 老人福祉法施行令 目次