条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法施行規則 第二十三条 (大都市の特例)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(大都市の特例)

第二十三条

第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法施行規則第二十三条(大都市の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(町村の一部事務組合等) 老人福祉法施行規則 目次 第二十四条(中核市の特例) →