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老人福祉法施行規則 第二十二条 (町村の一部事務組合等)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(町村の一部事務組合等)

第二十二条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

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