(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力) 第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条の五を開く ↗