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老人福祉法施行規則 第二十一条の二 (有料老人ホームの設置者の報告事項)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(有料老人ホームの設置者の報告事項)

第二十一条の二

第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。

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