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老人福祉法施行規則 第二十一条の三 (都道府県知事への報告)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(都道府県知事への報告)

第二十一条の三

第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

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