条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法 第三十四条 (大都市等の特例)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(大都市等の特例)

第三十四条

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法第三十四条(大都市等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(町村の一部事務組合等) 老人福祉法 目次 第三十四条の二(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) →