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老人福祉法 第三十三条 (町村の一部事務組合等)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(町村の一部事務組合等)

第三十三条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

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