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老人福祉法施行規則 第八条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条

第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第一条の八第一項又は第三条の二第一項の規定による届出を行った者は、それぞれ第十七条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第一条の八又は第三条の二の規定による届出を行った者とみなす。

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