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老人福祉法施行規則 第十八条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十八条

この省令の施行の際現に第十六条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している社会福祉法人又は日本赤十字社は、第十六条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。

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