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老人福祉法施行規則 第三条の二 (老人デイサービスセンター等の変更の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)

第三条の二

第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。

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