(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出) 第四条 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称及び所在地二建物の規模及び構造並びに設備の概要三施設の運営の方針 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗