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老人福祉法施行規則 第四条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

第四条

第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  3. 施設の運営の方針

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