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老人福祉法施行規則 第四条の二 (老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

第四条の二

第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止又は休止の理由
  3. 現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

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