(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出) 第四条の二 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗