(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)
第四条の三
法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日
- 二廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
- 三廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
- 四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
- 五入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
- 六入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員