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老人福祉法施行規則 第四条の三 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)

第四条の三

第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日
  2. 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
  3. 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
  5. 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
  6. 入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員

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