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老人福祉法 第十六条 (廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)

第十六条

国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。

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(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前措置入所者は、第十条の規定による改正後の老人福祉法第十一条第一項第一号の措置を受けて入所している者とみなす。

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、前条の規定による改正後の老人福祉法第五条の四第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「若しくは同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設若しくは同項ただし書」とする。

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