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老人福祉法 第六条の二 (連絡調整等の実施者)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(連絡調整等の実施者)

第六条の二

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  2. 老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

2都道府県知事は、この法律に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

3都道府県知事は、この法律の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。

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(特別養護老人ホームの設置に係る特例)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、社会福祉法人とみなす。

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