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老人福祉法 第六条 (市町村の福祉事務所の社会福祉主事)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)

第六条

市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。

  1. 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
  2. 第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。

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(社会福祉法附則第七項に関する特例)

社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

昭和五十七年二月八日に設立された社団法人全国有料老人ホーム協会は、新法第三十条の施行の日において同条第一項に規定する要件に該当する場合には、新法第三十一条から第三十一条の四までの規定の適用については、同日に設立された新法第三十条第一項に規定する法人とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

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