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老人福祉法 第五条の五 (市町村の福祉事務所)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(市町村の福祉事務所)

第五条の五

市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第二項各号に掲げる業務を行うものとする。

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