条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第四条

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令

第四条

第七条第三号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 昼間課程及び夜間課程に係る基準
    1. 入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
    2. 修業年限は、一年以上であること。
    3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
    4. 別表第一に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
    5. ニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
    6. ニの専任教員のうち一人は社会福祉の原理と政策、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉又は貧困に対する支援を、一人はソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
    7. 前条第一号トからソまでに該当するものであること。
  2. 通信課程に係る基準
    1. 前号イ及びロに該当するものであること。
    2. 前条第一号トからリまで、ワからヨまで、レ及びソ並びに同条第二号ロからヌまでに該当するものであること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会福祉士の養成に係る専任教員等の経過措置)
附則

この省令の施行の際現に指定を受けている法第七条第二号若しくは第三号に規定する学校において社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第四十二号)第二条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。次条第四項及び附則第七条において「旧指定規則」という。)別表第一の社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する専任教員又は教員については、第三条第一号ト、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、専任教員又は教員として相談援助演習、相談援助実習又は相談援助実習指導を教授することができる。

2相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者を実習指導者とすることができる。

3相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法に定める児童福祉司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日までの間において第三条第一号ワに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士介護福祉士学校指定規則第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準) 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 目次 第五条(介護福祉士の養成に係る学校の指定基準) →