第四条
法第七条第三号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一昼間課程及び夜間課程に係る基準
- イ入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
- ロ修業年限は、一年以上であること。
- ハ教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
- ニ
- ホニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
- ヘニの専任教員のうち一人は社会福祉の原理と政策、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉又は貧困に対する支援を、一人はソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
- ト前条第一号トからソまでに該当するものであること。
- イ
- 二