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社会福祉に関する科目を定める省令 第五条 (実習演習科目の確認)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(実習演習科目の確認)

第五条

第一条又は第三条に規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第一項各号に掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 長の氏名及び履歴
  6. 実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  7. 校舎の概要
  8. 実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名

3前項の申請書には、同項第八号に掲げる実習施設等又は市町村における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。

4通信課程を設ける学校等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。

  1. 通信養成を行う地域
  2. 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

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(実習指導者に関する経過措置)
附則

相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第一項第八号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、学校等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。

2相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第一項第八号の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日までの間において第四条第一項第八号に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。

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