(確認の取消し) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認をした実習演習科目が第四条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗