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社会福祉に関する科目を定める省令 第六条 (変更の届出)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(変更の届出)

第六条

前条第一項の確認を受けた者は、前条第二項及び第四項に規定する事項に変更があったときは、その日から一月以内に、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前条第三項の規定は、同条第二項第八号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。

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