(権限の委任)
第十一条
第五条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第五条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。