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社会福祉に関する科目を定める省令 第十条 (講習会修了者名簿の提出)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(講習会修了者名簿の提出)

第十条

第四条第一項第二号ニ及び第八号に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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