(実習演習科目の時間数等)
第四条
第一条第二十号から第二十三号まで及び前条第十五号から第十八号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次に掲げる要件に適合するものとする。
- 一
- 二前号イに規定する科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
- イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
- ロ学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
- ハ社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者
- ニ社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
- ホ精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第三項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者
- イ
- 三第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員は、前号イからニまでに掲げる者のいずれかであること。
- 四実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上とすること。
- 五第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員のうち一人は、専任教員であること。
- 六少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
- 七厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
- 八実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
- 九一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
2精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、第一条第二十号及び第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。
3精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、第一条第二十三号及び第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、第一項第一号ニに定める時間数の一部を免除することができる。