(法第四十条第二項第二号の社会福祉に関する科目)
第三条
法第四十条第二項第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第十五号までに掲げる科目とする。
- 一医学概論
- 二心理学と心理的支援
- 三社会学と社会システム
- 四社会福祉の原理と政策
- 五社会保障
- 六高齢者福祉
- 七障害者福祉
- 八児童・家庭福祉
- 九貧困に関する支援
- 十保健医療と福祉
- 十一ソーシャルワークの基盤と専門職
- 十二ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
- 十三ソーシャルワークの理論と方法
- 十四ソーシャルワークの理論と方法(専門)
- 十五ソーシャルワーク演習
- 十六ソーシャルワーク演習(専門)
- 十七ソーシャルワーク実習指導
- 十八ソーシャルワーク実習