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社会福祉に関する科目を定める省令 第三条 (法第四十条第二項第二号の社会福祉に関する科目)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(法第四十条第二項第二号の社会福祉に関する科目)

第三条

第四十条第二項第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第十五号までに掲げる科目とする。

  1. 医学概論
  2. 心理学と心理的支援
  3. 社会学と社会システム
  4. 社会福祉の原理と政策
  5. 社会保障
  6. 高齢者福祉
  7. 障害者福祉
  8. 児童・家庭福祉
  9. 貧困に関する支援
  10. 保健医療と福祉
  11. 十一
    ソーシャルワークの基盤と専門職
  12. 十二
    ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
  13. 十三
    ソーシャルワークの理論と方法
  14. 十四
    ソーシャルワークの理論と方法(専門)
  15. 十五
    ソーシャルワーク演習
  16. 十六
    ソーシャルワーク演習(専門)
  17. 十七
    ソーシャルワーク実習指導
  18. 十八
    ソーシャルワーク実習

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(助教授の在職に関する経過措置)
附則

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第四条第一項第二号イの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

(経過措置)
附則

第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校の専門課程若しくは各種学校(以下「学校等」という。)において第二条の規定による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)第一条各号、第二条第一項各号若しくは第三条各号に掲げる科目を修めた者又は施行日前に学校等に入学し、施行日において当該学校等に在学する者に係る科目省令第一条から第三条までに規定する科目については、第二条の規定による改正後の科目省令第一条から第三条までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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