(法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)
第二条
法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
- 一医学概論
- 二心理学と心理的支援
- 三社会学と社会システム
- 四社会福祉の原理と政策
- 五地域福祉と包括的支援体制
- 六社会保障
- 七障害者福祉
- 八権利擁護を支える法制度
- 九刑事司法と福祉
- 十社会福祉調査の基礎
- 十一ソーシャルワークの基盤と専門職
- 十二ソーシャルワーク演習
2社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十号又は第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十二号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。