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精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第二条 (法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)

第二条

第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。

  1. 医学概論
  2. 心理学と心理的支援
  3. 社会学と社会システム
  4. 社会福祉の原理と政策
  5. 地域福祉と包括的支援体制
  6. 社会保障
  7. 障害者福祉
  8. 権利擁護を支える法制度
  9. 刑事司法と福祉
  10. 社会福祉調査の基礎
  11. 十一
    ソーシャルワークの基盤と専門職
  12. 十二
    ソーシャルワーク演習

2社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十号又は第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十二号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

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(準備行為)

第三条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

(経過措置)
附則

第二条の規定の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校の専門課程若しくは各種学校(以下、この条において「学校等」という。)において第二条の規定による改正前の科目省令第一条第一項各号若しくは第二条第一項各号に掲げる科目を修めた者又は同日前に学校等に入学し、同日において当該学校等に在学する者に係る科目省令第一条第一項及び第二条第一項に規定する科目については、第二条の規定による改正後の科目省令第一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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