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精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第三条 (実習演習科目の確認)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(実習演習科目の確認)

第三条

第一条第一項各号に掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 学校等の名称
  3. 学校等の位置
  4. 学校等の設置年月日
  5. 学校等の長の氏名
  6. 実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  7. 校舎の概要
  8. 実習施設等の概要及び実習指導者の氏名

3前項の申請書には、同項第八号に掲げる実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者又は経営者(当該実習施設等が市役所、区役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別区の長)の承諾書を添えなければならない。

4通信課程を設ける学校等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。

  1. 通信養成を行う地域
  2. 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

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(助教授の在職に関する経過措置)
附則

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第一条第三項第一号の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(令和二年文部科学省・厚生労働省令第一号)による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号。以下「旧社会福祉に関する科目を定める省令」という。)第一条第十六号又は第三条第十三号に規定する相談援助演習を履修した者は、第二条による改正後の科目省令第一条第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

2社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十七号)による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令による改正前の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第一若しくは別表第三又は旧社会福祉に関する科目を定める省令第一条第十八号若しくは第三条第十五号に規定する相談援助実習を履修した者は、施設又は事業における第二条による改正後の科目省令第一条第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、同条第二項第四号に定める時間数のうち、精神科病院等において実施するものとされた時間数を除いた時間数の一部を免除することができる。

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