(資料の提出等)
第七条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条から第五条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第三条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条第一項の確認をした実習演習科目が第一条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条から第五条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第三条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条第一項の確認をした実習演習科目が第一条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。