条文くん法令検索 AIに質問する

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第五条 (確認の取消し)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(確認の取消し)

第五条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条第一項の確認をした実習演習科目が第一条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(実習指導者に関する経過措置)
附則

実習施設等における実習指導者については、平成二十七年三月三十一日までの間は、第一条第八項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧告示に規定する精神保健福祉援助実習を指導する者のうち学校等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。

2実習施設等における実習指導者については、第一条第十項の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)に定める社会復帰調整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において第一条第十項に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第五条(確認の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(変更の届出) 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 目次 第六条(確認の取消しの申請) →