(変更の届出)
第四条
前条第一項の確認を受けた者は、同条第二項又は第四項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
前条第一項の確認を受けた者は、同条第二項又は第四項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
この省令の施行の際現に学校等において、精神保健福祉士法第七条第一号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目及び精神保健福祉士法第七条第二号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目を廃止する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十六号)による廃止前の精神保健福祉士法第七条第一号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成二十年厚生労働省告示第三百七号。以下「旧告示」という。)に規定する精神保健福祉援助演習及び精神保健福祉援助実習を教授している教員については、第一条第三項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授することができる。
第二条の規定による改正後の科目省令第三条の規定による確認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の科目省令の規定の例により行うことができる。