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精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第六条 (確認の取消しの申請)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(確認の取消しの申請)

第六条

第三条第一項の確認を受けた者が当該確認の取消しを受けようとするときは、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に申請しなければならない。

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