条文くん法令検索 AIに質問する

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第八条 (講習会修了者名簿の提出)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(講習会修了者名簿の提出)

第八条

第一条第三項第四号及び同条第十項に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別並びに当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第八条(講習会修了者名簿の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(資料の提出等) 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 目次