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社会福祉に関する科目を定める省令 第一条 (法第七条第一号の社会福祉に関する科目)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(法第七条第一号の社会福祉に関する科目)

第一条

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第二十一号までに掲げる科目とする。

  1. 医学概論
  2. 心理学と心理的支援
  3. 社会学と社会システム
  4. 社会福祉の原理と政策
  5. 社会保障
  6. 権利擁護を支える法制度
  7. 地域福祉と包括的支援体制
  8. 高齢者福祉
  9. 障害者福祉
  10. 児童・家庭福祉
  11. 十一
    貧困に対する支援
  12. 十二
    保健医療と福祉
  13. 十三
    刑事司法と福祉
  14. 十四
    ソーシャルワークの基盤と専門職
  15. 十五
    ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
  16. 十六
    ソーシャルワークの理論と方法
  17. 十七
    ソーシャルワークの理論と方法(専門)
  18. 十八
    社会福祉調査の基礎
  19. 十九
    福祉サービスの組織と経営
  20. 二十
    ソーシャルワーク演習
  21. 二十一
    ソーシャルワーク演習(専門)
  22. 二十二
    ソーシャルワーク実習指導
  23. 二十三
    ソーシャルワーク実習

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

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