(法第七条第一号の社会福祉に関する科目)
第一条
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第二十一号までに掲げる科目とする。
- 一医学概論
- 二心理学と心理的支援
- 三社会学と社会システム
- 四社会福祉の原理と政策
- 五社会保障
- 六権利擁護を支える法制度
- 七地域福祉と包括的支援体制
- 八高齢者福祉
- 九障害者福祉
- 十児童・家庭福祉
- 十一貧困に対する支援
- 十二保健医療と福祉
- 十三刑事司法と福祉
- 十四ソーシャルワークの基盤と専門職
- 十五ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
- 十六ソーシャルワークの理論と方法
- 十七ソーシャルワークの理論と方法(専門)
- 十八社会福祉調査の基礎
- 十九福祉サービスの組織と経営
- 二十ソーシャルワーク演習
- 二十一ソーシャルワーク演習(専門)
- 二十二ソーシャルワーク実習指導
- 二十三ソーシャルワーク実習