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社会福祉に関する科目を定める省令 第二条 (法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目)

第二条

第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。

  1. 医学概論
  2. 心理学と心理的支援
  3. 社会学と社会システム
  4. 社会保障
  5. 権利擁護を支える法制度
  6. 高齢者福祉
  7. 障害者福祉
  8. 児童・家庭福祉
  9. 貧困に対する支援
  10. 保健医療と福祉
  11. 十一
    刑事司法と福祉
  12. 十二
    ソーシャルワークの基盤と専門職
  13. 十三
    ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
  14. 十四
    社会福祉調査の基礎
  15. 十五
    福祉サービスの組織と経営
  16. 十六
    ソーシャルワーク演習

2精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十六号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

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(準備行為)

第五条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

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