(法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目)
第二条
法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
- 一医学概論
- 二心理学と心理的支援
- 三社会学と社会システム
- 四社会保障
- 五権利擁護を支える法制度
- 六高齢者福祉
- 七障害者福祉
- 八児童・家庭福祉
- 九貧困に対する支援
- 十保健医療と福祉
- 十一刑事司法と福祉
- 十二ソーシャルワークの基盤と専門職
- 十三ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
- 十四社会福祉調査の基礎
- 十五福祉サービスの組織と経営
- 十六ソーシャルワーク演習
2精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十六号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。