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社会福祉に関する科目を定める省令 第九条 (資料の提出等)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(資料の提出等)

第九条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条から第七条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第五条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認をした実習演習科目が第四条第一項各号に掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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